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浮気調査知識

家庭裁判所の調停で決める ―調停離婚の場合

家庭裁判所の調停で決める ―調停離婚の場合

離婚協議そのものができない場合や、離婚することに同意していても親権や財産分与などの条件面で折り合いがつかない場合には家庭裁判所に夫婦関係調整調停(離婚調停)を行います。調停で年金分割を請求するためには、「年金分割のための情報通知書」を提出する必要があります。年金分割のための情報通知書は、厚生年金の場合は、年金事務所に請求をし、共済年金の場合は、各共済組合に請求をする必要があります。調停離婚の進め方は、まず家庭裁判所で「夫婦関係調停申請書」を入手し、記入したら家庭裁判所に提出します。申立てには戸籍謄本、収入印紙などが必要です。申立て後、1か月程度で夫婦それぞれに対し裁判所から呼出状が届きます。調停は通常平日の日中に、夫婦別々で行われます。調停では公平な立場で男女それぞれ1名ずつの調停委員と、裁判官1名が間に入り、両者の言い分を聞きながら話合いを進めていきます。裁判ではないので、あくまで双方の意見を調整するために第三者が入るだけです。したがって自分の主張は誠意をもって説明しなければなりません。夫婦別々に話を聞いてお互いに納得のいくようにまとめるので時間がかかると思っておいてください。ちなみに、調停の場に同席が許されるのは弁護士のみです。弁護士においては同席だけではなく、代理人として単独で出席することも可能です。調停は双方が合意するまで行われ、合意できれば調停の詰合いの合意内容を「調停調書」にまとめ、離婚届とともに市区町村役場に提出します。調停調書があれば、相手方が養育費の支払などの約束を守らない場合に強制執行することができます。このように調停離婚の場合、調停調書により、相手方からの支払の確実性が期待できますので、協議で離婚できる夫婦であっても調停にしておくほうが後のトラブルを回避できるという意味ではよい方法です。調停で離婚が成立した場合で年金分割を認める条項があったとしても、自動的に年金分割がされることはなく、当事者が「調停調書」を持参して年金分割の請求をしなければなりません。離婚成立日の翌日から2年以内に請求しないといけないので注意してください。