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プライバシー権は法律で認められているといえるかプライバシーという言葉は現在の日本の法律では使われていないとのことですが、それでも法律上認められた権利といえるのでしょうか。

プライバシー権は法律で認められているといえるかプライバシーという言葉は現在の日本の法律では使われていないとのことですが、それでも法律上認められた権利といえるのでしょうか。

日本には「プライバシー」ということばを使った法律は現在のところありません 本章Q2参照。憲法にも「プライバシー」ということばはありません。しかし「プライバシー」ということばが使われていないからといって、憲法が「私生活上の情報」を保護しないという立場なのではなく、以下の理由からむしろ積極的にプライバシーを権利として認めていると解釈できるのです。口憲法の規定憲法はまずいくつかの条項でプライバシーにかかわる権利を保障しています。たとえば二一条二項は「通信の秘密」を規定しています。他人の手紙を勝手に開けたり、電話を盗聴するというプライバシー侵害は憲法違反となるわけです。また三五条一項は無断の住居侵入を禁じています。さらには三八条の不利益な供述の強要禁止、一九条の思想良心の自由もまた私的領域に介入されないという意味でプライバシーにかかわる権利規定といえます。そして憲法が保障するプライバシー権はこのような具体的に示された権利にとどまりません。憲法一三条は「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」と規定されていますが、これは「幸福追求権」と呼ばれ、人が人として生存し生活するため父くことのできない権利を包括的に保障した規定とされています。そして、プライバシーの権利自己の情報をコントロールする権利は社会の中で自立的な人格として生存するために欠くことのできない権利であるとして、判例では憲法一三条を根拠としてプライバシー権が認められるようになったのです東京地裁昭和三九年九月二八日判決・判例時報三八五号一二頁[宴のあと事件。ロプライバシーと個人情報平成一七年に個人情報保護法が成立し、個人情報の取扱いについてのルールが法制化されました。個人情報保護は、プライバシー保護と密接に関連しますが、個人情報=プライバシーに関する情報というわけではありません。プライバシーに関する情報は私生活上の情報であり、その情報が一般には知られておらず、これが公開されることを一般人であれば望まないような情報です。そのような情報の公開・非公開を自己が管理する権利がプライバシー権です。これに対して個人情報保護法における個人情報は、私生活上の情報かどうかは関係がありません。また、すでに公開されている情報であっても個人情報に当たります。また、公開することを望むかどうかも関係がありません。たとえば、一般に公開された電話番号も個人情報に当たりますが、必ずしもプライバシーに関する情報とはいえません。また、「個人情報保護法のルールを守っていたら、プライバシー権の侵害をすることはない」といえるものでもありません。ため情報管理のルールを定めたものであり、個人の権利であるプライバシー権とはそもそも次元の違う概念なのです。ロプライバシーに関係するさまざま法律個人情報保護は、個人の権利プライバシー権も含まれますが侵害されることを事前に防ぐの違う概念なのです。プライバシーに関係する規定はさまざまな法律に存在します。具体的には、国や市町村等において、プライバシー保護を目的とした規定行政法の分野、プライバシー侵害に対して、刑罰を科すことによってその予防をしようとする規定刑法の分野、プライバシー侵害が行われた際に損害賠償によってその被害の補填をする規定民法の分野の三つに分けることができます。憲法は国の最高法規であり、憲法に違反する法律規定や運用は認められません。これら三つの分野の規定やその運用は、すべて憲法の規定する「すべて国民は個人として尊重され」「幸福追求に対する国民の権利は国政上最大の尊重をしなければならない」という憲法の精神に則った規定・運用でなければならないのです。各分野における具体的な規定は、本章Q4以降を参照してください。