借金整理では「自己破産」や「民事(個人)再生」手続きもある
個人の借金整理にはどんな方法があるか借金を警理するには、通常はその人の支払能力によって、どのような手段で整理するかを判断します。借金の整理法には、借金による破綻の軽い程度から並べると、①任意整理(示談)、②民事調停(特定調停)、③民事再生手続き、④自己破産、が考えられます。任意整理は一種の示談であり、また特定調停は前項で解説しましたので、その項を参照してください。■民事再生法は経営被粧した企業に適用される法律でしたが、平成12年11月の改正で個人も活用できるようになりました(平成13年4月の施行)。これは個人版の民事再生あるいは個人再生と言われるもので、概要は以下のとおりです。①小規模個人再生ー個人の債務者で、債務の総額が5000万円以下(別除権による回収が見込まれるものや住宅ローンは除く)の場合に活用できます。②給与所得者等再生ー前記①の「小規模個人再生の債務者」のうち、サラリーマンについて定めたものです。再生計画案による弁済の総額が、再生債務者およびその扶養を受けるべき者の最低限度の生活を維持するために必要な費用の額を年収から控除した額に2を乗じた額(最低弁済額)以上の場合などに活用できます。 ③住宅資金貸付債権に関する特則債務者に住宅ローンがある場合に、その住宅ローンの支払期間の延長(免除はない)などをするというものです。個人の民事再生活用のメリットは、①破産しなくて済むので、破産者としての制限などのデメリットがない、②住宅などを取られることなく、再生が可能な場合もある、③保証人の負担が軽くて済む、などです。詳細は、もよりの地方裁判所の窓口にお尋ねください。■自己破産は、債務者(お金などの借主)が支払不能の状況に陥っている場合に、借金を負っている人自身が、地方裁判所に破産手開始の申立をすることによって行う借金整理の最後の手段です。破産の申立があると裁判所は申立人を審尋し、支払不能の状態にあると判断されれば、裁判所は破産手統開始の決定をします。これは官報で公告されます。つぎに、破産手織開始の決定が確定した後、破産者は免責許可の申立ができます(破産手続開始の申立時に免責許可の申立てもできる)。免責の申立後、裁判所の審尋を経て免責が許可になれば、租税などの一部の債務を除いて借金の返済を免れます。・会社の倒産などの場合の手続き会社の倒産の場合、再建型の処理方法としては、任意盤理(債権者との話し合い)、会社更生(会社更生法)、会社整理(会社法)、民事再生(民事再生法)、特定調停(特定調停法)の手続きがあり、また清算型の処理法としては、破産(破産法)、特別清算(会社法)があります。⭐︎ポイントどの程度の借金かによって、処理方法を考える。