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浮気調査知識

債権回収では「支払督促」は有効な手段

債権回収では「支払督促」は有効な手段

・金銭の請求をめぐるトラブルに利用できる裁判所の手は借りるものの、費用は安く、簡単で、迅速な債権回収に関するトラブル解決の方法があります。それが支払督促制度です。この手続きを利用できるのは、金銭や有価証券などを請求する場合に限られていますので、借家の明渡しとか不動産登記の請求などでは利用できません。支払督促の最大のメリットは、管轄の簡易裁判所に申立をすると、申立の趣旨の記載から請求に理由がある言い分と認められれば、それが本当かどうか債務者の言い分を聞くこともせず、証拠調べもせずに、支払督促を発令してくれることです。もちろん、債務者にも言い分がある場合もありますので、債務者に支払督促が送達されてから、2週間以内に異議を申し立てることを認めています。異議が出されると、通常の訴訟へ移行することになります。債務者から異議の申立がなければ、債権者はそれから30日以内に、仮執行官言を付けてくれるよう申立をします。仮執行宣言が付けられると、債務名義となりますので、強制執行ができることになります。ただ、仮執行宣言付支払督促も債務者に送達され、債務者はこれに異議を申し立てる道が残されています。     ・債務者からの異議申立が出るかどうかが問題                支払督促が効果を発揮するかどうかのポイントは、債務者が異議申立をするかどうかの一点にかかっています。米屋、酒屋の代金などは異議が出ないのが普通です。異議が出されれば、通常の訴訟へ移行するわけですから、それなら支払督促をせず、いきなり訴訟を起こせばよいことになります。債務者が争う気配がない場合に有効な方法と言えます。債務者は、異議申立には何ら理由を述べる必要はなく、時間稼ぎのため、あるいは分割払いの和解をするために異議を申し立てるケースも見られます。なお、債務者の主張も聞かずに支払督促を発令するわけですから、異議を申し述べる機会の保証が久かせません。そのため、送達が可能なことが要件で、裁判所の掲示板等に掲げて行う公示送達は許されておりません。手数料は、通常の訴訟に必要な金額の半分で、収入印紙を貼って納めます。⭐︎ポイント支払督促の申立先は債務者の住所地を管轄する簡易裁判所。