少額訴訟とは
■少額訴訟の特徴少額訴訟は、文字通り60万円以下の少額の金銭の支払いを求める場合の訴訟制度の特則で、原則として1回の審理で判決が出る簡易・迅速な制度です。少額訴訟手続きは、簡単で弁護士に依頼しなくても自分でできます。その特徴には、以下のものがあります。①60万円以下の金銭の支払いをめぐるトラブルについてのみ利用できる②原則として、1回の期日(審理)で双方の言い分を聞いたり、証拠を調べたりして、直ちに判決の言渡しがある。③証拠書類や証人は、審理の日にその場ですぐに調べられるものに限られる。④裁判所は、請求を認める場合でも、分割払い、支払猶予、遅延損害金免除の判決を言い渡すことができる。⑤少額訴訟判決に対する不服は、同じ裁判所に異議申立ができるだけで、控訴することはできない。■少額訴訟の活用少額訴訟は原則として、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立てます。裁判所には定型の少額訴状用紙や訴えられた人が用意する定型答弁書用紙が備えつけられていますので、書類はこれらに記載するとよいでしょう。なお、相手方(被告)が通常訴訟による審理および判決を求めた場合には、通常訴訟に移行します。また、少額訴訟には利用の回数制限があり、一人が同じ裁判所で利用できるのは年間10回までです。また、少額訴訟手続きでも、話し合いで解決したい場合には、和解という方法があります。