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浮気調査知識

「示談」とはなにか

「示談」とはなにか

・示談という言葉は法律にはない示談という用語は法律にはありません。裁判外で当事者間に成立した和解契約のことを一般的に示談と呼んでいます。たとえば、交通事故が起きて損害賠償の問題が生じた場合、売買の代金が支払われない場合、あるいはアパートの居住者が定められた期日に立ち退かないといった場合などに、こうしたトラブルを解決するために、当事者間で話し合い、お互いが譲歩しあったりして、トラブルを解決する手段が示談です。・示談にはどういう効力があるか示談は和解契約の一種と考えられていますので、契約としての効力があります。いったん示談が成立すれば、後になって示談した内容を変更することはできません。示談が成立すれば、示談の内容に従って双方が権利や義務を有することになりますが、その約束を義務者が履行しない場合には、その示談書を証拠として訴訟を起こし、勝訴判決を得て、強制執行をすることができます。なお、示談の内容を公正証書にしておけば、金銭を目的とする義務が内容である場合には、判決を得なくてもこの公正証書により強制執行をすることができます。ただし、示談の内容第では、示談は無効あるいは取消しができる場合があります。以下がそのケースです。①公序良俗違反(民法90条)ー1賭博の掛金を支払うなどの示談は、公序良俗に反して無効となります(支払う必要がない)。②強行規定に違反する場合ー強行規定とは、法文上の規定に反する内容の契約をしても、無効となる規定のことです。たとえば、土地や家を借りている場合に、地主や家主の請求があれば即座に立ち退くなどの契約は無効とされます。③詐欺・強迫による場合!詐欺による例としては、実際には建物が存在しないのに、相手にだまされて存在すると思って和解した場合などで、この場合、和解契約を取り消すことができます。強迫による場合も同様に取り消すことができます(民法96条)。④錯誤があった場合|示談の前提に錯誤(表意者の認識の誤り)があるときは取り消すことができます(民法95条)。例としては、交通事故の人身事故で示談が成立したが、その後に後遺症が発生した場合などです(詳細は後述、65ページ参照)。⑤通謀虚偽表示による場合|刑事事件がらみで、示談ができていないのに、罰を軽くするために被告人の親などに頼まれて形だけ示談が成立したことにする場合があります。こうした場合は通謀虚表示となり、示談は無効です。⭐︎ポイント示談する場合には法令に違反する内容になっていないかどうかを注意する。