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浮気調査知識

示談は費用がかからないというメリットもある

示談は費用がかからないというメリットもある

・示談は費用がかからない話し合いにより示談が成立するのであれば、調停費用、訴訟費用、弁護士費用などは一切かかりません。もちろん、弁護士の相談料、あるいは、交渉を依頼した場合には費用はかかりますが、訴訟等の費用にくらべれば、格段に安くて済みます。たとえば、200万円の代金の支払いでトラブルとなったとします。売主は当然、全額を請求しますが、買主の経営状況が悪く、代金支払いを半額(100万円)にして欲しい旨の申し入れがあったとします。こうした場合、この申し入れをけって、訴訟により債権回収をするとしたら、費用はいくらになるのでしょうか。まず、訴訟では申立時に訴状に印紙を貼って納めることが必要です。これは訴状に記載された相手方(被告)への請求金額(訴訟価額=略して訴額)で決まります。訴額が200万円の場合には、1万5000円の収入印紙が必要です。また、訴訟は通常、弁護士に依頼しますので弁護士費用が必要です。弁護士費用は着手金(事件の受理時)と報酬金(裁判で訴した時)があり、各弁護士が個々に決めますが、平成16年3月31日に廃止された報酬規定によれば、訴額が200万円のときは着手金が8%(16万円)、勝訴した場合の報酬金16% (32万円)の合計48万円が必要です。この他にも、弁護士に対して日当や交通費の支払いが必要となる場合があります。弁護士費用については、依頼前に相談してください。このように訴訟となれば、最低でも50万円程度の費用が必要となります。この例では、判決までに、さして日時がかかるとは思えませんが、トラブルによっては判決までに1~2年かかるケースも少なくなく、その間、お金は支払ってもらえないことになります。さらに、相手が判決どおりの支払いをしない場合には、差押え・強制競売といった法的手段により債権回収をしなければなりません。これにも費用がかかり、その間の時間的ロスなどもあります。こうしたことを考えると、訴訟よりも相手との話し合いの内容次第では、たとえば一五〇万円で示談した方がよいということになります。考え方としては、本例で言えば、代金額から訴訟等で必要な費用を差し引いたものより金額が多く、かつその金額でお互いが合意できるのであれば、示談した方が得ということになります。ただし、必ず支払ってもらうための方策も考えておく必要があります(64ページ参照)。⭐︎ポイント示談か訴訟かは、経済的なメリットも含めて考える。