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浮気調査知識

時効や相手の財産隠しには注意する

時効や相手の財産隠しには注意する

・示談交渉の相手が誠実な人とは限らないなかにはトラブルの相手がずるい人もいます。交渉に応じなかったり、交渉をずるずる引き延ばし、問題の解決を図ろうとしない人です。その間に、借金している人でずる賢い人は、自分の財産が取られないために売却したり、親族への贈与をしたりして、後日の強制執行を免れようとする人もいます。こうした場合には、別の問題も生じてきます。・時効には気を付ける示談交渉がずるずる延びたりすると、つい、面倒になるものです。こうした場合、時効に気をつけてください。示談で問題になる時効は消滅時効と言われるもので、権利の発生(起算日)から一定の期間権利の行使をしないと、時効により請求などの権利が消滅するというものです。これまでは、職業別の短期消滅時効が民法170条から174条まで規定されていましたが、今回の改正(令和2年4月1日施行)により削除され、債権の消滅時効は権利行使ができることを知った時から5年、知らなかったら10年となりました。(時効については次ページ表参照)。示談交渉が長引くと、時効により請求権が消滅する心配があり、時効中断の手続きをとる必要がありました。今回の改正で、時効中断という用話はなくなり、時効の更新と呼ばれるようになりました。不法行為による損害賠償請求の場合も、今回、改正された点かあります。不法行為による損害賠償請求権は、被害者が損害および加害者を知った時から3年で時効にかかりますが、人の生命または身体の侵害による請求の場合には、「3年」が「5年」に変わったからです。・ずる賢い人は財産隠しをする場合がある借金の返済などの交渉では、相手の財産に注意しておくことです。借金で取られるくらいならと、その前に財産の売却や贈与をするケースがあるからです。こうした行為は詐害行為(民法424条)に該当し、債権者はその行為を取り消すことができます。しかし、こうしたことになる前に、仮処分などで債権を保全する方法があります。⭐︎ポイントずる賢い相手との交渉は要注意。