示談についてのQ&A
交通事故事件でも強制わいせつなどの刑事事件でも、事前に被害者と民事の損害賠償について示談が成立しているかどうかが、検察官が起訴、不起訴を決定する際に重要な役割を果たします。示談するかどうかはこちらの判断でできますが、刑事事件として起訴するかどうかは検察官が決め、刑罰は裁判官が言い渡しますので、被害者からどうこう言えることではありませんが、不起許だけでなく、執行酒予や量刑に影響します。検察官が起訴をしないことに不服がある場合は検察審査会に審査の申立てができます。また、法廷において申出により意見を述べることもできます。