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浮気調査知識

示談についてのQ&A

示談についてのQ&A

示談の法律上の性質は「和解」契約の一種であると言われています。民法ではお互いの意思表示が合致すれば契約は成立するとしていますので、口頭でも示談は成立します。ただ、示談成立後に相手が約束した内容を守らなかったり、後で新たな証拠が出てきたりするとさらにトラブルを重ねることになりかねません。特に示談金を分割払いにしたり、後日に受け取ることにした場合など、口頭で成立した具体的な内容を文書化しておくことが賢明です。