弁護士への相談・頼み方
示談交渉をする場合は弁護士に依頼しなければならないというものではありません。ちょっとしたトラブルの交渉では、当事者同士が話し合うのが通常です。また、調停を申し立てる場合には、ほとんどは申立書の作成には裁判所の事務官が相談に乗ってくれますし、調停が開始されれば調停委員がアドバイスしてくれるので特に弁護士などの専門家に依頼する必要はありません。ただし、法律相談所などでの相談は大いに活用すべきです。また、話し合いがつかず、訴訟となった場合には、弁護士への事件の依頼を検討してください。訴訟は厳格な要件の基に進行しますので、専門的なテクニックが物を言うからです。弁護士に相談あるいは依頼する場合、知人や友人に弁護士がいる場合には、その人に頼むのがよいでしょう。親身に対処してくれるからです。もし、そうした人がいない場合には、弁護士会の法律相談センターなどを通じて、弁護士に相談・依頼するとよいでしょう。