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浮気調査知識

年以上の生死不明

年以上の生死不明

お互いが協力し合い、助け合うべき夫婦のどちらかが3年以上、生死がわからない状況にあるということは、夫婦関係はすでに破綻したものと考えられます。失踪や家出のほか、災害や事故にあって生死が不明になった場合など、不明になった間に当人がなくす直接の原因となります。配偶者の生死不明が7年以上続いた場合、失踪者の申立てをすることで婚姻関係を解消することができます。配偶者は死亡したことになるので、「死に別れ」ということになり、残された一方は再婚することも可能です。ただし、失踪宣告後に生存が明らかになった場合、失踪宣告は取り消しになります。その場合、再婚していると重婚の状態になってしまいますので、配偶者の生死が不明の場合は、離婚訴訟を選択するほうがよいでしょう。相手方の生死が3年以上わからないことを証明する証拠例・捜索願受理証明書・最後に受け取った手紙・ハガキ(消印がわかるもの)・最後の接触時の通話やメールの履歴、クレジットカード利用明細書など