和解についてのQ&A
訴訟を起こした後で、原告と被告が話し合いをし、お互いに譲歩し合って解決する方法として「訴訟上の和解」があることは前に述べました。しかし、何も当事者が訴訟中だからといって、「訴訟上の和解」に拘束されるわけではありません。裁判所の世話にはならず、友好的に話し合って示談で解決しようということで話がまとまれば、訴訟を取り下げて、示談で解決することも何の問題もありません。ただ、「訴訟上の和解」であれば、和解調書が作成され、これは判決と同様の強い効力を持ちますが、示談書にはそれほどの効力はありません。