分与の割合をどうするか
財産は、夫婦で2分の1ずつ分けるのが基本です。話合いで財産分与の割合を決めることは自由です。しかし、財産分与の割合などが話合いでうまくまとまらない場合には、裁判所での調停や裁判を通して、財産分与についての取決めを行うことになります。そこでは、婚姻期間、財産の内容や状況、それに対しての貢献度、離婚後の生活の見通しなどを総合して判断します。二人が財産を築き上げるにあたって、どれくらい貢献したのかが大きな判断材料となって、分与の程度が決まります。家事育児なども貢献として認められるため、夫が稼いできた給料を貯めた預金などについてもしかっかり分与されます。共働きであった場合ですが、夫のほうが妻よりも多く収入を得ていたとしても、収入の差は考慮されず、基本的には5割ずつに分けられることが多いようです。ただ、労働時間や勤続年数などに大きな差がある場合は、それが考慮されることもあります。専業主婦の場合は、以前は共働きにくらべると家事が労働として低く見積もられがちでしたが、近年では5割と見なされるようになりつつあります。夫が経営する会社の資産の場合、会社は夫と別人格と見なされるため、分与の対象になりません。ただし、夫が個人で営業している実態がある場合、分与の対象になることがあります。