現金・預貯金
金額が明らかですから問題になることはさほどありません。もっとも、たとえば、婚姻前から有していた預貯金や親から贈与を受けた分、相続したものなどについては特有財産になりますので、財産分与の対象からは除外することになります。現金・預貯金の財産分与は、原則として非課税です。ただし、多額と判断された場合などには、贈与税が課せられることがあります。
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