養育費のこと
どちらが親権者・監護者になるか親権・監護権とは子どもをもつ夫婦が離婚をする際に最優先で考えなければいけないことが、「子どもをどちらが引き取るか」という「親権」「監護権」の問題です。親権とは、成年に達してない子どもを監護・養育する権利です。つまり、一緒に住んで、教育やしつけをし、財産を管理し、その子どもの代理人として法律行為を行うことです。本来は父母が共同して親権を行使しますが、離婚するとそれができなくなるため、父母のいずれかを親権者として決めなければなりません。親権には、「身上監護権(居所指定権、懲戒権、職業許可権等)」と「財産管理権」が含まれます(155ページ図参照)。このうち、親が子どもを監護し教育する権利・義務である「身上監護権」のことを個別に「監護権」と呼んでいます。監護権とは、親が親権をもつうち(子どもが成人に達するまで)は子どもと近くにいて、子どもの世話や教育をする親の権利・義務、わかりやすくいえば、子どもが一人前になるまで同居して身の回りの世話をする権利・義務といってよいでしょう。