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浮気調査知識

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紛争解決で活用したい専門家への相談と頼み方
2025/09/05
◼️紛争と解決手続き民事関係の法律は大きく分けると2つがあります。権利や義務について定めたもの、争いとなった場合の解決のための手続を定めたものです。紛争として多い相続事件を例に取れば、相続に関する権利や義務については民法の相続編に規定があり、紛争解決の裁判手続については民事訴訟法などの規定によることになります。こうした紛争解決手続に関する法律には、民事訴訟法の他、民事関係では人事訴訟法、非訟事件手法、民事調停法、労働審判法、民事執行法、民事保全法などがあり、刑事事件関係では刑事訴訟法、行政事件関係では行政事件訴訟法、行政不服審査法などがあります。◼️専門家に相談紛争を上手に解決するためには、こうした法律を上手く活用する必要があり、また、迅速に紛争を処理するという視点から、法律の専門家をどう利用するかが大切です。
労働審判とはどういう手続きか
2025/09/05
■労働者と事業者のトラブル(解雇や賃金トラブルなど)を解決する手続として、労働審判法が平成18年4月1日に施行されました。この労働審判は、個別労働関係の紛争を解決する制度で、労働者と事業主(会社など)との紛争を扱います。●労働審判の手続の概略労働審判の管轄は地方裁判所で、労働審判手続は、労働審判官1人(裁判官)と労働審判員2人(労働問題に専門的な知識を有する者)で構成された労働審判委員会が行います。労働審判の申立てがあると、労働委員会は、3回以内の期日において、紛争に関する双方の言い分を聞き、争いになっている点を整理し、必要があれば証拠調べを行います。また、労働委員会は、審理の過程で話合いによる解決の見込みがあれば調停を試み、調停の可能性がない場合には審判を行います。この審判は、審判後2週間以内に異議の申立てがあれば失効し、訴訟に移行します。異議の申立がなく確定すると、審判は判決と同じ効力をもち、強制執行ができます。●労働審判の申立ての仕方労働審判手続の申立ては、相手方の住所、居所、営業所をもしくは序所の所在を管轄する地方裁判所等(労働審判法2条)の地方裁判所に行います。申立て用紙は裁判所に用意されていますので、窓口で相談してください。申立て費用は調停の手数料と同じで、この他、所定の郵券が必要です。窓口で相談する際に必要書類も確認してください。
和解についてのQ&A
2025/09/05
判決というのは、「勝つ」か「負けるか」です。判決にしたくないという意味が「負け」を認めるということでしたら、訴訟を取下げ相手の主張を認めればいいことです。判決によらずに何とか解決を図りたいということでしたら、裁判官に和解を申し出て「訴訟上の和解」の道を開いてもらう方法と、裁判外で示談交渉の話し合いをして示談で解決を図る方法があります。この場合の解決のポイントは、お互いの譲歩をどの程度行うかです。こちらの側で、判決を忌避するのですから、相手は強気に出てきて、大幅な譲歩を要求してくる可能性があります。弁護士とよく相談されることを勧めます。
和解についてのQ&A
2025/09/05
金銭債権をめぐる紛争では、金銭債権に関する契約書などの証拠がキチンと揃っていれば、訴訟を起こしても勝訴は間違いありません。それがないために、示談という話し合いを通じて、こちらも譲歩して解決を図りたいというケースはよく見られるところです。相手もその足元を見て、自分には債務など存在しないことの確認を求める訴訟を起こしたいといっているのでしょう。相手が訴訟を起こすというのを止めることはできません。どうしても相手が訴訟を提起するのであれば、もう一度じっくり証拠や証人を探して、訴訟の場で対決するしかありません。
和解についてのQ&A
2025/09/05
訴訟を起こした後で、原告と被告が話し合いをし、お互いに譲歩し合って解決する方法として「訴訟上の和解」があることは前に述べました。しかし、何も当事者が訴訟中だからといって、「訴訟上の和解」に拘束されるわけではありません。裁判所の世話にはならず、友好的に話し合って示談で解決しようということで話がまとまれば、訴訟を取り下げて、示談で解決することも何の問題もありません。ただ、「訴訟上の和解」であれば、和解調書が作成され、これは判決と同様の強い効力を持ちますが、示談書にはそれほどの効力はありません。
和解についてのQ&A
2025/09/05
訴訟には金も時間も手間暇もかかります。それより何より裁判をしているという落ち着かない気持ちを持ち続けなければなりません。それよりは当事者で話し合いを行い、お互いが多少なりとも譲歩しあって、紛争を解決する方法を選んだからこそ示談交渉を始めたはずです。しかし、示談も交渉ごとですから、お互いが妥協点を見いだせないようでしたら、何度交渉しても解決はできません。結局、最終的な解決方法である訴訟に踏み切らざるを得ません。
和解についてのQ&A
2025/09/05
示談(和解も同様ですが)は、紛争を抱える当事者が、お互いに譲歩し合って紛争を解決するというものです。示談がまとまったというからには、紛争が解決できたということです。示談書も作成しているということでしたら、その後に訴訟を起こしたいといっても通らないでしょう。示談も和解契約の一種ですから、契約違反になると思われます。ほぼ交渉がまとまるメドがついたという段階でしたら、相手方が何らかの新しい証拠を見つけたとか、何らかの事情の変更があったと考えられます。この段階では、相手の訴訟の提起を止めることは困難です。
和解についてのQ&A
2025/09/05
金銭をめぐる紛争であれば、話し合いで示談が成立し、万一の場合に備えて公証(人)役場で公正証書にしておけば、相手が約束を実行しない場合には、強制執行ができます。しかし、紛争が物の引渡しの請求であるとか、借家の明渡しであるとか、金銭債権以外の場合には、公正証書にしておいても強制執行はできません。話し合いで解決のメドがついたという場合に、裁判所で和解の申出をし和解調書を作成してもらえば、約束を守らないときには強制執行ができます。費用も2000円と郵便切手代で、この簡便さから大いに利用されているようです。
和解についてのQ&A
2025/09/05
判決は裁判官が法廷で出された証拠や証人の発言をもとに、原告あるいは被告のどちらの主張が正しいかを一刀両断のもとに結論を下すものです。これに対して、訴訟上の和解は、原告あるいは被告からも和解の申出をできますが、裁判官も争点整理の後、または証拠調べの後に、和解の勧告を行います。訴訟上の和解とはいえ、原告と被告の話し合いがまとまらなければ和解は成立しません。話がまとまりそうなら、裁判官は何回でも和解期日を設けてくれます。和解が成立すれば、裁判官が和解調書を作成します。和解調書は訴訟における判決と同様の効力を持つもので、これに基づいて強制執行ができる「債務名義」となります。
和解についてのQ&A
2025/09/05
司法についてのアンケートを見ると、必ず出てくるのが裁判の遅さです。これは訴訟事件は増加するのに裁判官の数が追いつけないのも大きな理由の一つです。事件の当事者としては、紛争を解決するのが目的で裁判を行うわけですから、裁判官から出される和解案をもとに話し合って、お互いが納得ずくで事件を解決する和解による解決でもよいわけです。同時に裁判官も、一人で何十件もの事件を抱え込んでいるわけですから、和解は訴訟遅延を防ぐ方法でもあります。訴訟社会といわれるアメリカでも、和解による解決が9割を占めているそうです。
訴訟上で和解することもできる
2025/09/05
・訴訟のどの段階でも和解をすることができる最初から相手が話し合いに応じようとはせず訴訟を起こしてきた、あるいは話し合いがこじれて訴訟となったなど、訴訟に至るケースはさまざまです。原告の側でも、被告の側でも、通常、弁護士に頼んで、法廷で争うことになります(本人で訴訟もできます)。ただ、訴訟になっても、和解の道は開かれています。裁判官は訴訟のどの段階であっても和解を勧める(勧試という)ことができるとされています(民事訴訟法89条)。また、訴訟の当事者は、どちらからでも、あるいは双方から、裁判官に和解の申し出をすることができます。裁判官からの和解の勧告を受け入れたり、あるいは相手方の和解の申し出を承諾すれば、和解の交渉が行われます。和解の期日が指定され、裁判所の和解室(なければ裁判官室)で、裁判官が双方の間に立って話し合いを行い(実際は交互に当事者の主張や意見を聞きます)。当事者の意見が出尽くしたと裁判官が判断すると、和解案が提案されます。当事者がこれに合意すれば和解は成立します。どちらかが、どうしても和解案はのめないという場合には、訴訟が再開されます。・和解を成立させるかどうかのポイントは                 平成30年中に全国の地方・簡易裁判所に起こされた民事・行政訴訟事件の新受件数は、92万2817件です。例年、約半数は和解により解決がなされているようです。勝訴の見込みがあっても、相手が徹底的に争ってくると、それこそ何年かかるかわかりません。多少譲歩して、早期に解決するほうが経済的にはプラスになるケースも少なくありません。一般的には、裁判官が和解を勧めてくるのは、争点撃理の後か、証拠調べが終了した後に行われることが多いのです。前者の場合には、裁判官は事件に対する心証を形成するに至っておらず、当事者を対話させて和解の道を探るためです。後者の場合には、ある程度の心証は形成されており、これを加味して和解を勧めるという違いがあり、裁判官の言動に注意し、弁護士とも相談した上で、和解の交渉に応じるかどうかを決めることが必要です。⭐︎ポイント裁判上の和解に応ずるかどうかは弁護士の判断を参考に。
訴え提起前の和解の申立手続きとサンプル
2025/09/05
・申し立てる前に和解案ができていることが必要訴え提起前の和解(即決和解)の申立は、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に、申立書を提出して行います。申立書には、当事者の住所、氏名、請求の趣旨、請求の原因ならびに紛争の実情を記載して提出します。その際に、印紙(2000円)、郵券(相手方1名につき645円)を添え、申立書の副本(申立書と同じもの)、その他の必要書類も同時に提出します。訴え提起前の和解(即決和解)も、和解の一種ですから、当事者間に紛争がなければ、申立は認められません。そのため、申立の趣旨は、あらかじめ当事者間で話し合いの結果決まった通りの勧告を裁判所に求めることになりますので、「和解条項」と「当事者目録」を各3通(和解調書用と当事者用)作成し裁判所に提出しておくと便利です。裁判所は、申立書の副本を相手方に送達し、和解期日を定めて、当事者を呼び出します。期日に当事者が出頭すると、裁判官は和解条項について和解を勧告し、異議がなければ和解を成立させ、その内容を和解調書に記載させます。事前に、和解条項について合意ができていないと、裁判官に文句を言われることがありますので注意してください。⭐︎ポイント相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立てる。