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示談交渉についてのQ&A
2025/09/05
賃金の未払いが起こるのは、会社が倒産寸前、あるいは倒産した場合が考えられます。賃金については、先取特権があり一般債権に優先して支払いを受けることができます。ですから、早急に会社代表者と交渉し、会社に労働債権の確認をさせます。その上で、債権を確保する方法について示談をします。会社の債権を譲り受ける、あるいは代表者個人の保証を取り付けるなどです。よく聞かれるのは、パート、アルバイトなど臨時雇用者に対する賃金の未払いです。相手方に、支払われない理由、支払うなら支払時期、支払額などを確認し、示談書を取り交わしましょう。相手が交渉に応じなければ、労働審判制度を利用するのも一つの方法です。
示談交渉についてのQ&A
2025/09/05
債権にもいろいろありますが、金銭債権の回収に絞って考えてみます。まず、債権回収の金は、無い所からは取れないということです。そのためには相手の資産の調査が必要です。資産はあるが、現金がないという場合は、支払いやすい方法を講じてやることも必要です。今すぐ払うなら減額する、長期の分割払いにする、担保を提供させ期限を猶予してやるなどの方法です。また、示談交渉の結果、話がまとまったら、その内容を示談書として残しておくことです。これを公証人役場で公正証書にしておけば、相手が約束を守らなければ、強制執行ができます。
示談交渉についてのQ&A
2025/09/05
損害賠償は、加害者から権利を侵害された被害者が、被害の回復を求める権利で、原則として金銭の支払いという形で行われます。損害賠償は経済的損失の回復と精神的損害の回復に分けられます。前者は積極的損害(実際に被害を被り支出した損害)と消極的損害(被害にあわなければ得られたはずの損害)です。また、精神的な損害(慰謝料)は被害者の被った精神的な苦痛に対する損害賠償です。これらを合算したものが損害額で、現在、損害賠償の項目は定型化・定額化されています。自分で損害額を計算し、専門家に見てもらうとよいでしょう。
示談交渉についてのQ&A
2025/09/05
示談交渉の対象である紛争の原因が、交通事故の被害にあった、犯罪の被害にあったなど、相手方の不法行為である場合には、交渉を始める前に、まず謝罪をしてほしい思われるのも無理からぬことです。謝罪を要求するのはかまいませんが、あくまで示談交渉の本筋は、損害賠償の請求などであるわけですから、相手が謝罪をしなかったことにこだわり続けると、交渉が進展しないことにもなりかねません。その辺りのことを心得ておいてください。
示談交渉についてのQ&A
2025/09/05
国民投票法が成立し、18歳以上の者に投票権を認めるに伴い、未成年者の定義が問題になってきています。現段階では、未成年者は20歳未満の者(令和4年4月1日より民法改正の施行で満18歳で成年)をいい、民法では未成年者が法律行為をするには法定代理人の同意が必要であり(4条)、示談成立させるのも法律行為ですから同様に同意が必要です。できれば、交渉の場に法定代理人にも同席してもらうか、少なくとも示談を成立させるときに同席してもらうことがベターです。通常、未成年者の示談交渉は、親権者である親が法定代理人として行います。
示談交渉についてのQ&A
2025/09/05
示談の交渉は、当事者間で発生した紛争を、話し合いという方法で解決するためにするものです。紛争が発生するに至った原因や事情について、一番よく分かるのは当事者本人です。ですから、一般的には示談交渉は本人が行います。ただし、相手方が弁護士を立ててきた、あるいは紛争解決に難しい法律判断が必要、紛争対象が高額な事件であるなどの場合には、弁護士などの専門家を立てることも必要かもしれません。一度、交渉の場に出向いてみて、状況を把握して、それから判断しても遅くはありません。
公正証書は公証(人)役場で作成してもらう
2025/09/05
・公正証書にするには公証役場で公証人は、元裁判官とか元検事などの法律に精通した法曹経験者がなり、準公務員と言われています。公証人は、公証(人)役場で業務を行っていますので、近くの公証人役場を探すことから始めてください。裁判所と違い管轄はありませんので、どこの公証役場でもいいのです。①公証役場へは当事者が出向くー公証人と面識があれば必要ありませんが、人違いでないことを証明するために印鑑証明書と実印を持参します(公証役場によっては、免許証、パスポートでもよいところもあります)。当事者が会社などの法人の場合には、法人の資格証明書(登記事項証明書)と法人の代表者の印鑑証明書が必要です。また、代理人により公正証書を作成する場合は、本人の印鑑証明書を付けた委任状と代理人の印鑑証明書が必要となります。②契約の内容を公証人に陳述する当事者は、どのような内容の契約を公正証書にしたいのかを、公証人に陳述しなければなりません。公証人は、陳述を聞いたあと、公正証書を作成し、作成後に、本人(または代理人)に読み聞かせるか、閲覧させて、その承認を得た上で、公証人と本人(代理人)が署名捺印して成立します。実際には事前に原稿を渡し、パソコン等で打ってありますが。                  ③作成手数料等はいくらか作成手数料は、法律行為の目的の価額により異なります。100万円以下5000円100万円超200万円以下…7000円200万円超500万円以下…1万1000円500万円超1000万円以下・・・1万7000円それほど高くはありません。なお、正本、謄本の交付手数料は、1枚につき250円となっています。⭐︎ポイント示談した内容を公正証書にすればベスト。
示談書は公正証書にすれば完璧
2025/09/05
• 金銭の支払いを目的とする公正証書では強制執行ができるどんな契約書であっても、公正証書にする場合があります。その理由は、契約当事者の一方が契約条項を履行しなかった場合、それが金銭に関わるものであれば、訴訟などの法的手段を取らなくても、①契約書が公正証書になっている、②契約内容を履行しなかった場合には強制執行を受けてもよい旨が書かれている(執行認諸条項)という条件をクリアーしていれば、強制執行をすることができるからです。前述したように、私製示談書には強制執行力はありません。示談の内容が守られない場合には、訴訟を起こして判決を取るなどしなければ、強制執行はできません。ただ、示談にハンコを押すと同時に金銭の授受を行うというような場合には、公正証書にしておく必要はありませんが、金銭の支払いが何か月か先の場合や分割払いの場合には、訴訟にかかる費用や時間や手間を考えれば、手続きが簡単にできる公正証書にしておくのは、賢明な方法です。ただ、公正証書によって強制執行ができるのは、非金銭(非代替物)債権については認められていません。すなわち、建物を明け渡す旨の示談や3か月後に離婚するなどの示談ができ、公正証書にしてあっても強制執行はできません。• 公正証書にしておくメリット公正証書とは、公証人が当事者の嘱託を受けて、法律行為(契約も法律行為です)について、法律に定める要件に従って作成した証書のことを言います。内容が法律に違反するようなものであれば、公証人にチェックされ、証書は作成してもらえません。公正証書にしておくメリットは、①公証人が作成したので証拠力がある、②公正証書のうち1通は公証人役場で保管されるので、滅失や焼失しても安心、③金銭債権もしくは代替物(米など)については、強制執行認諾条項(契約条項を実行しない場合は強制執行を受けてもよい旨の条項)が記載されていれば、債務名義(これがないと強制執行できない)となりますので、強制執行が容易にできます。公正証書には、このように債権を確保するのに強い効力がありますので、金融機関や金融を業とする者は、公正証書により金銭の貸し付けを行う例が多いのです。⭐︎ホイント費用はそれほど高くない。
示談書の作成の仕方と注意すること
2025/09/05
示談書の作成で注意すること・示談の内容を確認する示談書を作成する段階で、あるいは示談書を作成してから、内容についてトラブルが起こることがないように、示談書を作成する前に当事者で示談条件について確認をしておくことが不可分です。(「紛争」という一項目を設けて内容を書くのが一番です。)・示談書に使用する用紙や筆記用具は私製の示談書であれば、どのような用紙を使おうと、どのような筆記用具を使おうと、かまいません。ただ、分割払いが条件の場合には、長く保存しておく必要がありますから、すぐ消えてしまうような筆記用具は好ましくありません。もちろん、ワープロやパソコンによって作成しても一向にかまいません。・書き出しはどうするか書き出しは率直に「示談書」でかまいません。そして、1行おいて、「〇〇の件に関して、本日、左記の条件で示談が成立した」と書けば十分です。          ・示談の内容はトラブルの原因となった事実関係を特定することが不可分です。単に、貸金の請求では不十分で、〇年〇月〇日に貸し渡した金〇万円というように、できるだけ具体的に特定するようにしてください。・示談の条件示談の条件が示談の命とも言うべきものです。ケースによって異なりますので、次ページのサンプルを参照してください。・当事者のサイン・印当事者が会社の場合は、代表取締役のハンコが、未成年者が当事者の場合は両親(法定代理人)のハンコが必要です。図示談書は後日の証拠となる後に示談した内容をめぐってトラブルとなった場合があります。こうした場合の多くは、示談善に記載された内容について双方の見解が違ったり、また、記載しなければならない事項が抜け落ちている場合などです。例えば「返済をできるだけ早くする」「お金ができ次第」などの表現は避けて、「何年何月何日に支払う」などと特定しましょう。また、後日の証拠となりますので、大切に保管することです。⭐︎ポイント示談書の内容は双方が確認し、疑義のないものにする。
交渉で合意ができたら示談書を作成する
2025/09/05
・示談書と示談交渉の最後の仕上げ紆余曲折を経た示談交渉も、当事者で合意ができれば、示談書を作成することで、すべて完了します。示談書は、当事者の間で自由に作成でき(これを私製の示談書と言います)、交渉は代理人によってもできますが、委任状がなければ無効となるおそれがありますので注意してください。大事なことは、示談書の署名捺印は、必ず当事者本人がすることです。示談の内容が、金銭の支払いを目的とするものである場合は、示談書に署名捺印すると同時に、金の受け渡しをすることで示談は終了しますので問題はありませんが、〇か月後に示談金〇〇万円を支払うという場合や、毎月•万円を10回に分けて支払うというような分割払いの場合には、私製の示談書では十分ではありません。示談書に書かれたことを債務者が実行しない場合、私製の示談書では、これを証拠として民事裁判を起こし、判決をもらわないと、債務者の財産に対して競売などの強制執行をすることができないからです。このような場合には、後に述べる方法、すなわち示談書を公正証書にするか、裁判所に申し立てて和解調書を作成してもらうことが必要です。私製示談書には、強制執行力はありませんが、公正証書による示談書や和解調書には強制執行力があるからです。         ・野談書を作成するときに注意すること示談書を作成するには、いくつかのポイントがありますので、述べておきましょう。示談書作成でミスを起こすと、せっかくの苦労が水泡に帰すことになりますので、ハンコを押す前に専門家にみてもらうのは良い方法です。①示談の対象となった事実関係を必ず特定すること。たとえば、「令和•年の1年分の売掛金」では特定したことになりません。面倒でも「令和〇年〇月〇日の〇〇を売却した代金」というように、全部を書くことが必要です。交通事故の場合は、日時、場所、車のナンバー、運転者など詳細に書くことが必要です。②示談の締結により、当事者間に債権債務の関係がもはや存在しないことを確認する旨の一項目を入れておくこと。③分割払いの場合には、支払いを1回でも怠った場合には全額支払う、あるいは違約金として〇〇万円を支払うなどの違約条項を入れておくこと。④交通事故の示談の場合には、損害金の中に保険金が含まれているかどうかの条項、また後遺症が発生した場合には示談のやり直しができる旨の条項も必要です。なお、実現することが不可能なことや公序良俗に反すること(代金の支払いに代えて同棲することなど)を喜くと、示談は無効となりますので注意してください。⭐︎ポイント間違っても金の受け渡し前に示談書にハンコを押さないこと。
刑事事件の告訴がらみで交渉する場合もある
2025/09/05
・起訴を免れたい一心で交渉を急いでくる通常は、債権者から示談交渉を申し入れ、債務者が渋々これを受け入れるというスタイルで示談交渉は開始します。ところが、債務者の側から、急いで示談交渉したいと言ってくるケースがあります。それが刑事事件のからんだ場合です。一番多いのは、交通事故の加害者が、刑事事件で起訴されるかどうかという立場に立たされている場合です。交通事故の加害者を起訴する(刑事裁判にかける)かどうかは、検察官の判断により決定されます。その際、被害者との間で示談ができているかいないかは、大きな酌量事由の一つとなるからです。加害者は、不起訴ないしは起訴猫予にしてもらえれば刑事裁判にかけられることはありませんので、示談交渉を急ぐのです。もちろん、交通事故に限ったことではありません。比較的罰則の軽微な事件では、起訴か不起訴の決定に、示談の可否が大きなポイントになります。そこで、示談を成立させ告訴を止めてもらったり、取下げてもらったりする場合もあります。なお、性犯罪は以前は親告罪とされていましたが、改正用法が平成29年7月13日に施行され、皆がなくても加害者を起訴することができるようになりました。加害者の誠意の有無で対応を決める前にも述べたとおり、いったん、示談を締結すると、後になって予想もしなかった事態が出てきても、原則として示談のやり直しはできないことになっています。交通事故の例で言いますと、医師の話では2か月もすれば退院できるでしょう、と言われたとしても、実際に退院できるのは2か月後とは限りません。予想外に長引くこともありますし、後遺症が発生しないとも限りません。被害者にとっては、あわてて示談することはよい結果を招きません。ただ、それだと加害者が気の毒だというケースもあるでしょう。その場合には、示談書の代わりに、「嘆願書」を書いて渡せば、検察官の心証もよくなるでしょうから、それで済ますことです。しかし、見方を変えれば、加害者の側から示談をしつこく言ってくることは、被害者にとっては示談を有利に進めるいいチャンスでもあるわけです。どうしても起訴されることを避けたい加害者は、被害者の要望をのんでくれる可能性が高いということです。保険会社にまかせっきりで病院にも見舞いにこないで、検察官に言われてあわてて示談を言ってくるような不誠実な相手に対しては、このチャンスを活かして、有利な条件で交渉を進めることも一策です。⭐︎ポイント相手の弱みはこちらの強みとなると心得ること。
交渉が長引くときは時効に気をつけよう
2025/09/05
・示談交渉中でも時効の進行はストップしない時効というのは「法律の抜け穴だ」という人がいます。確かに、500万円の売掛金も1000万円の貸金も、いや大事な不動産も、時効が完成することによって失うわけですから、正義をモットーとする法律の抜け穴に映るのかもしれません。法律の建前は、自分に権利のあることを知りながら、権利の上に眠っている者は救済しないとしています。売掛金も貸金も、損害賠償請求権も、放っておくと時効にかかるのだと覚えておいてください。売掛金の請求について示談交渉をしていれば、権利の上に眠っていることにはならないから、時効は完成しないだろう、と思われる方もいるかもしれません。しかし、民法では着々と進行する時効の完成を予する方法を規定しており、残念ながら示談交渉はこの中に入っておりません。ですから、示談交渉が長引く場合には、時効が完成するのを防ぐ手立てを講じておかなければなりません。図交渉が長引く場合は時効完成猶予の手続きを取る前にも述べましたが、平成29年の民法改正で、消滅時効の制度は、大幅に改正されました。よく知られていた飲み屋の付けは1年で、弁護士や公証人の債権の職務に関する債権は2年で、医師の診療費、工事の設計に関する債権は3年で時効消滅するなどの短期消滅時効が全廃され、債権の消滅時効は、権利を行使することができることを知った時から5年、権利を行使できる時から10年間行使しないと時効によって消滅すると統一されました。ただし、確定判決、または裁判上の和解、調停など確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は10年と、改正前と変わっていないものもあります。また、短期消滅時効がなくなったせいか、請求、差押え、仮差押え、保全処分、承認があった場合には、時効の進行は中断することになっていたのですが、これに代わって、時効完成の猶予および更新制度が設けられました(147条以下)。このように民事時効のうち消の滅時効は、大幅に変わったのですが、取得時効については全く変わっていません。なお、時効については、62ページも参照ください。ポイント時効の中断制度はなくなり、時効完成猶予および更新制度に。