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示談についてのQ&A
2025/09/05
示談の法律上の性質は「和解」契約の一種であると言われています。民法ではお互いの意思表示が合致すれば契約は成立するとしていますので、口頭でも示談は成立します。ただ、示談成立後に相手が約束した内容を守らなかったり、後で新たな証拠が出てきたりするとさらにトラブルを重ねることになりかねません。特に示談金を分割払いにしたり、後日に受け取ることにした場合など、口頭で成立した具体的な内容を文書化しておくことが賢明です。
示談についてのQ&A
2025/09/05
交通事故事件でも強制わいせつなどの刑事事件でも、事前に被害者と民事の損害賠償について示談が成立しているかどうかが、検察官が起訴、不起訴を決定する際に重要な役割を果たします。示談するかどうかはこちらの判断でできますが、刑事事件として起訴するかどうかは検察官が決め、刑罰は裁判官が言い渡しますので、被害者からどうこう言えることではありませんが、不起許だけでなく、執行酒予や量刑に影響します。検察官が起訴をしないことに不服がある場合は検察審査会に審査の申立てができます。また、法廷において申出により意見を述べることもできます。
示談についてのQ&A
2025/09/05
相手が弁護士を立ててきたということは、紛争の原因が高額なものか、あるいは法律的な判断が難しいトラブルであると考えられます。弁護士は交渉のプロであると同時に、相手を説得するためにあらゆる理屈を考え出すプロでもあります。紛争の当事者が会社同士の場合にも、弁護士は介入してきます。いずれにせよ、一回は話し合いに応じてみて、場合によってはこちらも弁護士を立てるべきかどうかを考えるのがベターだと思われます。
示談についてのQ&A
2025/09/05
こちらが交通事故や傷害事件の被害を受け、入院中であるとか、後遺症の診断が出ていないなどの場合は、損害の確定もできませんから、示談交渉を始めるのを待ってもらうべきでしょうが、一般の場合には、示談で解決するかどうかは別にしても、まず相手の話を聞いてみることも有用でしょう。話し合ってみれば、ちょっとした思い違いや、錯覚が紛争の原因になっている場合もあります。話し合いの結果、示談で解決してもよいと思ったら、次回の話し合いの約束をして、こちらも示談交渉の準備を整えて、示談交渉に臨めばよいでしょう。何回か話を聞いた上で話し合いによる解決が無理と判断したときは、示談交渉を断ってもよいのですから。
示談についてのQ&A
2025/09/05
示談のメリットは、紛争の当事者が、いつでも、自由に話し合いを行い、お互いが納得した上で紛争を解決するものです。もし、紛争を訴訟で解決を図るとすると、訴状を作ったり、弁護士に依頼したりと費用もかかります。また一審の判決が出るまでには時間がかかり、納得がいかなければ、控訴、上告となるかもしれません。判決が出た後も、しこりが残るでしょう。一方、示談での解決では、お互いの譲歩が必要で満額回答という解決にはならないかもしれませんが、費用、時間、解決後の問題などを考慮すれば、一概に損をするとは言い切れません。
示談についてのQ&A
2025/09/05
示談の前提になるのは当事者間に紛争がある場合です。貸金を回収してきたら2割あげようと約束しても、これは示談ではありません。示談の前提である紛争がないからです。また、示談はお互いに話し合いを行い、譲歩し合って紛争を解決するものですから、当事者の一方が、自分の言っていることに間違いはなく、だから譲歩するつもりは全くないと頑強に言い張るようなケースでは、示談による解決は望めません。示談で解決できなければ、最終的には裁判所の手を借りる(調停や訴訟)しかありません。
示談についてのQ&A
2025/09/05
示談といえば交通事故を連想される方が多いと思いますが、示談は何も交通事故に限られるわけではありません。たとえば、明渡しであっても、売掛金の回収であっても、それが紛争になっていれば、お互いが譲歩し合って話し合いで解決するのが示談です。示談は当事者間の自由な話し合いで解決されるため、どのような紛争について解決されているかのデータはありません。ただ、交通事故の損害賠償に関しては9割以上が示談で解決されていると言われています。また、刑事事件がらみの交通事故では、示談の成否が起訴、不起訴、起訴猶予などの判断に影響をもたらしますので、示談を積極的に進めるケースが多いようです。
示談に当たっては専門家や専門機関に相談しよう
2025/09/05
•なぜ、相談が必要なのか一般の人であれば、日常生活においてトラブルはそうそうにあるものではありません。まして、トラブルに2度、3度とぶつかることは少ないでしょう。したがって、トラブルになったとき、法律でどうなっているのか、通常は知らないのが実情です。こうした状況では、交渉で自分の主張が正しいのか、相手方にどのようにして欲しいのか、皆目検討もつかない人もいるでしょう。示談は交渉事ですから、自分の主張の根拠と要求は明確にしておかなければなりません。いたずらに法的根拠もなく主張ばかりしていると、お互いが感情的になり、まとまるものもまとまらなくなります。こうしたことがないように、自分でも法律の知識を得ることを心掛け、弁護士等の専門家や法律相談を行っている専門機関に相談することです。•弁護士や各種の相談機関での相談①弁護士への相談弁護士業務の一つに、法律相談があります。知人や友人等に弁護士がいなければ、都道府県等の自治体の法律相談室(無料)や各弁護士会の法律相談センター(有料)に行けば、弁護士が相談に応じてくれます。また、各弁護士会には仲裁センターがあり、紛争当事者の仲裁による解決を行っています (14ページ参照)。ただし、弁護士に対する相談は、費用の上で限られた時間となりますので、質問事項はメモして行く、見てもらいたい資料等を持参するなどして、要領のよい相談をすることが大切です。②各種の専門機関の活用トラブルが起きた場合、役所や専門機関の相談所に相談するのもよいでしょう。その代表例を列挙すれば、以下のような機関があります。69第1章 示談するということはどういうことか消費者問題↓消費者ホットライン、各地の消費生活センターなど交通事故↓(公財)交通事故紛争処理センター、(公財)日弁連交通事故相談センターなど借金のトラブル→日本貸金業協会、(公財)日本クレジットカウンセリング協会など1 住宅問題→国土交通省・都道府県の建設業法課など労働のトラブル』各地の労働基準監督署・労働局(総合労働相談コーナー)などこうした役所の相談窓口や専門機関は前記の他にも多数あり、その道の専門家が相談に応じており、トラブル解決のための仲介やあっせんをしている所もあります。また、業界の団体が運営している機関もあります。ただし、これは絶対のものではありません。最後は訴訟での解決になります。⭐︎ポイント各種の専門機関の詳細については、第3章(17ページ以下)で解説します。相談は法律の専門家である弁護士や各種の専門の相談機関で…・
代理人や仲介人を立てて示談をすることもできる
2025/09/05
・相手との交渉がしづらい場合やできない場合には代理人や仲介人を立てる本人では、相手との交渉が困難な場合があります。借金をしている側から、借金の減額や延期の話を持っていくことは、特に気が弱い人にとっては苦痛であり、また交渉も上手くいかない場合が多いでしょう。こうした場合、代理人あるいは仲介人を頼むという方法もあります。①代理人を頼む場合代理人は、本人に代わって交渉する権限を本人から委任された人です。その交渉の結果は、本人に帰属し、本人が履行しなければなりません。訴訟では、代理人は弁護士でなければなりません(訴訟価額が140万円以下の簡易裁判所の事件の場合は、特定司法書士でもよい)。しかし、示談の場合の交渉の代理人は必ずしも、弁護士でなくても構いません。友人・知人・親戚の人でもよいのです。ただし、交渉あるいは交渉のための知識にたけた人であることに越したことはありませんが、事件屋のような悪ずれた人はいけません。一方、交渉相手が代理人の場合があります。交通事故などで示談の交渉に来るのは、加害者の代理人である保険会社の社員です。これは示談代行付の自動車保険に加害者が加入している場合です。こうした場合、相手は示談交渉のプロですので、専門家(弁護士)の意見を聞くなどして、納得した上で示談することが必要です。②仲介人を頼む場合仲介とは第三者が当事者双方の中に入って取り次いだり、まとめたりすることをいいます。示談では、仲介人を頼むとスムーズに交渉がまとまることがあります。取引関係のトラブルでは、双方の取引先で有力な業者に頼むのもよいでしょうし、業界の大物に依頼するのもよいでしょう。というのは、同業者であれば、事情も把握しているでしょうし、また、当事者双方も無理難題や勝手なことが言えず、話がまとまりやすいからです。・示談屋などに頼むのは危険交通事故や借金の任意整理等の場合に、しばしば示談屋が問題となります。示談屋は、本人に代わって示談交渉をして報酬を得るのですが、こうした示談により報酬を得ることは、法律(弁護士法)で禁止されています。それだけでなく、示談屋による交渉の結果は、ずさんであったり、後に法外な報酬を請求されて困る場合もありますので、「早期解決」などといううまい話があっても、頼むのは避けるべきです。ヤクザは絶対にいけません。やはり、頼む場合には専門家である弁護士に依頼してください。⭐︎ポイント代理を頼む場合には、代理人の人選は慎重に…。
履行の確保と後日の再紛争を避けるために示談書を作成する
2025/09/05
・示談書はかならず作成する示談は、すでに述べたとおり和解契約の一種ですから、口頭での約束でもその効力はあります。しかし、後日、そんな約束はしていない、といったトラブルを避けるためには、示談書を作成しておくとよいでしょう。よく、貸金の返済などで、あと1か月まってくれ、と借主に頼まれ了解することがあります。これも、一種の示談ですので、文書にしてもらっておくといいでしょう。こうした人は往々にして、次の支払日がきてもまた、同じ手口で引き延ばそうとするものです。文書にしておけば、そういう場合のプレッシャーにもなります。示談書は、お互いが合意した約束事項を掲載した書類です。法定の書式というものはありませんが、トラブルの当事者はこの示談書の契約内容に拘束されますから、示談の対象と内容をお互いが確認する意味でも、誤解のない内容とするべきです(示談書のサンプルは16・1ページ参照)。また、示談は一種の和解契約書ですので、契約日、住所・記名押印は間違いないように確認してください。・履行の確保のため公正証書にすることや保証人を立てるなどの手段を講じる示談書の作成では、その内容のみにとらわれがちですが、履行(貸金であれば弁済)をいかにするかという視点が重要です。そのためには、示談書を公正証書にしたり、保証人を立ててもらったり、不動産に抵当権の設定をする、などの履行確保の条項を示談書の中に入れておくことです。すでに述べたとおり、示談書を公正証書にすることにより、金銭債権の場合には訴談することなく、強制執行が可能となり、また、連帯保証人がいるときには、相手方が期日に支払わない場合には、直接全額を連帯保証人への請求が可能です。もっとも、こうした履行の確保の約束をするには、相手あるいは保証人の承諾が必要です。・錯誤の問題には注意する示談は契約である以上、各種の法令を遵守したものでなければなりません(53ページ参照)。特に、示談契約で問題となるのが錯誤(民法95条)です。錯誤とは、表意者(示談の当事者)に認識の誤りがあったために、真意と異なることに気がつかないでした意思表示をいい、この場合、契約を取り消すことができます。具体例は、交通事故で示談が終わった後に後遺症が出て、その後遺症に伴う損害賠償の請求ができるかどうかが争われたケースがあります。通常、示談書には、「その余の請求は以後、一切しない」等の条項を入れてあり、一般的には示談のやり直しはできないとされています。しかし、最高裁判所は錯誤を理由に、示談後の後遺障害の損害賠償請求ができる旨の判決(昭和43年3月15日)をしました。⭐︎ポイント気になることがあったら、示談書に盛り込むか、除外するかを定めておくこと。
時効期間と債権等の種類
2025/09/05
所有権の取得時効(民法 162条)20年・・・所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と人の物を占有した者は、その所有権を取得する。10年・・所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。■債権等の消滅時効(166条)5年・・債権者が権利を行使できることを知った時から5年間行使しないとき。10年・権利を行使できるときから10年間行使しないとき。20年・債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から 20年間行使しないとき。■人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効(民法 167条)20年・・人の生命又は身体の侵害による損賠償請求権の消滅時効は20年間とする(167条)。■判決で確定した権利の消滅時効(169条)10年・確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする。(確定の時に、弁済期の到来していない債権については適用なし。)■不法行為による損害賠償請求権の消滅時効(民法 724条・724条の2)3年・被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。年・・・人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効は5年間。20年・・・不法行為の時から 20年行使しないとき。※以上の他にも保険法、年金法などによる消滅時効があります(99ページ参照)。
時効や相手の財産隠しには注意する
2025/09/05
・示談交渉の相手が誠実な人とは限らないなかにはトラブルの相手がずるい人もいます。交渉に応じなかったり、交渉をずるずる引き延ばし、問題の解決を図ろうとしない人です。その間に、借金している人でずる賢い人は、自分の財産が取られないために売却したり、親族への贈与をしたりして、後日の強制執行を免れようとする人もいます。こうした場合には、別の問題も生じてきます。・時効には気を付ける示談交渉がずるずる延びたりすると、つい、面倒になるものです。こうした場合、時効に気をつけてください。示談で問題になる時効は消滅時効と言われるもので、権利の発生(起算日)から一定の期間権利の行使をしないと、時効により請求などの権利が消滅するというものです。これまでは、職業別の短期消滅時効が民法170条から174条まで規定されていましたが、今回の改正(令和2年4月1日施行)により削除され、債権の消滅時効は権利行使ができることを知った時から5年、知らなかったら10年となりました。(時効については次ページ表参照)。示談交渉が長引くと、時効により請求権が消滅する心配があり、時効中断の手続きをとる必要がありました。今回の改正で、時効中断という用話はなくなり、時効の更新と呼ばれるようになりました。不法行為による損害賠償請求の場合も、今回、改正された点かあります。不法行為による損害賠償請求権は、被害者が損害および加害者を知った時から3年で時効にかかりますが、人の生命または身体の侵害による請求の場合には、「3年」が「5年」に変わったからです。・ずる賢い人は財産隠しをする場合がある借金の返済などの交渉では、相手の財産に注意しておくことです。借金で取られるくらいならと、その前に財産の売却や贈与をするケースがあるからです。こうした行為は詐害行為(民法424条)に該当し、債権者はその行為を取り消すことができます。しかし、こうしたことになる前に、仮処分などで債権を保全する方法があります。⭐︎ポイントずる賢い相手との交渉は要注意。